本契約は宗教法人楽法寺が設置し運営する霊園並び永代供養墓において、
指定業者による納骨及び管理と供養が適切に行われることを目的とする。
霊園区画並び永代供養墓は応募要項及び使用規定の主旨に賛同いただける方であれば宗派の如何を問わず
当寺の許可を受けて使用することが出来る。
(1)当寺は委託者が指定する者の焼骨を指定業者(株)中野石材に依頼し、
供養墓の区画に埋蔵し適切に管理と供養を行うものとする。
(2)その供養は、当寺の所属する宗派の法儀に従って行うものとする。
(3)個人型永代供養墓については、埋蔵から33年を経過した時は指定業者(株)中野石材に依頼し、
当該個人型永代供養墓より埋蔵された焼骨を合祀納骨供養塔に合祀することができる。
納骨供養塔に合祀された焼骨は返却しない。
(4)個人型永代供養墓の墓石等を撤去した当該跡地について、当寺は新たな第三者と委託契約を結ぶことができる。
(5)当寺は供養墓に焼骨を埋蔵する時、個別の納骨供養読経を行い、
永代供養墓過去帳に記載し施食会において合同供養を行う。
(1)委託者は当寺が定める期日までに永代供養料等を支払わなければならない。
その支払方法は、当寺が別に定める規定によるものとする。
(2)委託者は、契約と同時に、所定の永代供養墓納骨申込書を当寺に提出しなければならない。
(3)生前での申し込みの場合は納骨予約申込書を提出しなければならない。
(4)既納の永代供養料は返還しない。
(1)永代供養墓は当寺が許可した指定業者(株)中野石材以外は施工することができない。
(1)委託者又は納骨をする場合には、『墓地、埋葬等に関する法律』などに定める埋葬許可書を当寺に提出して、
承諾を得なければならない。
(2)供養墓内に於ては常に清浄を保ち宗教的尊厳を傷つけないように努めなければならない。
(3)当寺霊園内の施設備品等を破損した者はその復旧費用を負担しなければならない。
当寺は委託者等が次の各項の一つに該当した時は書面をもって契約を解除することができる。
(1)当寺の書面による承認を受けずに供養墓使用の権利を他人に譲渡したとき。
(2)供養墓を本来の目的以外に使用していると認めたとき。
(3)委託者等が永代供養墓委託契約の全項目のうちの一つに違反し遵守しない場合。
(4)契約が解除されたときは、委託者等は、速やかに当該区画、供養墓に設置された墓石等を撤去し、
埋蔵された焼骨を引き取るものとする。
別紙申し込み・承諾書の記載金額、添付提出書類を当寺に提出後、期日までに当寺指定口座に振り込む。
(1)不可抗力による天災・事故などによる当寺の墓地管理責任は、問えない事とする。
(2)本規定に記載されていない規定については、その都度当寺によって定める事とする。
(3)墓地埋葬法等の法律・条例などが改正された場合、並び時代の変遷による価格変動の場合は、
本約款も改正する。
本規則は、平成20年7月1日から施行する。